AGREETMENT鑑定士資格取得講座受講規約

この講座規約(以下「本規約」といいます。)は一般社団法人全日本古物鑑定士協会(以下「当協会」といいます。)が主催するすべての講座(以下「本講座」といいます。)を含みます。
各講座にお申込みの方は、この規定の内容と条件にご同意の上、お申込みご入金ください。
本規約に同意しない場合、各講座にお申込みいただくことはできません。
本講座にお申込みいただいた時点で、本規約に同意したものとみなされます。

第1条受講契約の成立
1. 本講座の受講契約(以下「受講契約」といいます。)は、本講座にお客様が申し込みをし(以下、申し込みをしたお客様を「申込者」といいます。)、本講座を主催する当協会以下「主催者」といいます。)が申し込みを承諾することにより、申込者と主催者との間で成立します(受講契約が成立し、その当事者となった申込者を、以下「受講者」といいます。)
2. 申込者が、次に掲げる事項に該当する場合、主催者は、申し込みを承諾しない場合があります。ただし、主催者が申し込みを承諾しない場合は、これに限りません。
 (1) 申込者が、主催者側が定める申し込み手続きに従って、本講座の申し込みをしないこと
 (2) 本講座の定員、受講資格、その他の受講に際して主催者が設けた必要事項を満たしていないこと
 (3) 申込者が過去に本規約に違反したことがあること
 (4) 申込者が未成年である場合、親権者その他の法廷代理人の同意を得ていないこと
 (5) 暴力団員、暴力団準構成員、これらと密接な関係を有する者、その他の反社会勢力に該当すること
3. 前項に基づき主催者が申し込みを承諾しない場合、申込者は、その理由を開示する義務を負いません。
4. 後に本条第2項各号に定める条件を満たさないことが判明した場合、主催者は、前項の申込みの承諾を取り消すことができます。
5. 申込者は、本講座の申し込みを主催者から承諾されない場合又は承諾を取消された場合、支払い済みの受講料の返金を受けることができます。ただし、申込期限を過ぎた申込み、その他、相当の理由がある場合、主催者は返金に要する費用を控除することができます。

第2条(受講料及び支払方法)
1. 受講料は、該当する本講座ごとに、別途定めます。
2. 受講料は、受講者の定めるところに従い、支払うものとします。
3. 受講者が、期限までに受講料を支払わない場合、主催者は、受講者による受講を認めない等の必要な措置をとることができるほか、受講契約を解除することができます。
4. 受講料は、以下のいずれかの方法により支払うことができます。
 (1)銀行振込
 本講座に申込み後、主催者がメール等でご案内する銀行口座に全額一括でお振込みください。
 (2)クレジットカード決済
 申込みする本講座によってはクレジットカード決済が利用できない場合もありますので、個別にご確認下さい。

第3条(解約とキャンセル料)
1. 受講者は以下のキャンセル料を支払うことで受講契約を解除することができます。なお、キャンセルの意思表示は、主催者が別途指定する方法によって行うものとし、かかる方法によるキャンセルの意思表示が主催者に到達した時点で効力を生じるものとします。
 11日前まで.・・・無料
 10日前から3日前まで・・・受講料の50%
 2日前から24時間前まで・・・受講料の70%
 24時間前以降から・・・受講料の100%
 連絡なしの不参加・・・受講料の100%
 ※受講料をお振込み前であっても、10日前からキャンセル料が発生いたしますので、キャンセルの場合には講座開催日の11日前(17:00)までにご通知ください。
 (1) 本講座の開始日の10日前から3日前までにキャンセルの意思表示があった場合、受講料の50%をキャンセル料とします。
 (2) 本講座の開始日の2日前から24時間前までにキャンセルの意思表示があった場合、受講料の70%をキャンセル料とします。
 (3) 本講座の開始時間の24時間前以降にキャンセルの意思表示があった場合又はキャンセルの意思表示なく欠席した場合、受講料の100%キャンセル料とし、受講料の返金はできません。
 (4) 当講座の振替を希望され、当協会が承諾した場合は、受講予定だった開催日から起算して1年以内に行われる別日程をもって開催される同一講座、同一主催者の講座に参加できます。
 (5) 開講日以降は、以下の各号の場合を除き受講者は受講解除することはできません。以下の各号の場合の返金等の取り扱いは主催者所定の基準によるものとします。
  ① 受講者が事故又は重大な心身の疾病によりそれ以降の受講が不可能になり、かつ医師の診断書が提出された場合。
  ② 受講者が死亡した場合。
 (6) 主催者は受講者が契約解除をした場合、受講者は既に受講者に配布された主催者が著作権を有する教材、資料等を、受講者の負担により速やかに返却するものとします。

第4条(受講料の返金)
1. 本規約に別段の定めのある場合を除き、お支払い頂いた受講料は返還しません。
2. 返金の場合は、受講申込者の指定する金融機関の口座(本人名義を原則とし、本人死亡の場合は正当な権利者名義)に対して入金することとします。なお、その際、金融機関の定める振込手数料は、受講申込者負担とさせていただきます。
3. 受講申込者の手違い等により、所定の金額より多くお支払になられた場合は、受講申込者の指定する金融機関の口座(本人名義に限る)に入金します(ただし、金融機関の定める振込手数料は受講申込者の負担)。

第5条(講座開催の中止)
1. 本講座の受講者数が主催者が別途定める最小開催人数に達しない場合、主催者は当該本講座の開催日に1週間前までに適宣の方法により受講者に通知することにより、当該本講座の開催を中止することができます。この場合、主催者が支払を受けた受講料は全額返金します。
2. 天災、疫病等不可抗力による場合、主催者は当該本講座の開催までの間に、当該本講座を中止することができます。この場合、主催者が支払を受けた受講料は返金しません。

第6条(受講修了・資格の認定)
1. 本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした受講者のみ資格試験の受験資格を得るものとします。
2. 本講座が資格の認定に関する講座である場合、受講修了後、資格合格、認定料の支払い等の当協会が別途定める要件を満たした場合にはじめて、その資格認定がなされます。

第7条(著作権)
受講者に提供されるテキスト、その他、本講座に関するあらゆる資料・情報(以下「協会コンテンツ」といいます。)に関する著作権、その他一切の権利は当協会に帰属します。受講者は当協会の事前の書面に依る承認なく、本講座を受講する目的以外の目的で協会コンテンツを使用してはならず、かつ、協会コンテンツを複製、改変、翻訳、譲渡、貸与、頒布、公衆送信等してはなりません。

第8条(秘密保持)
受講者は、本講座の内容、その他本講座の受講を通じて知った当協会の技術上又は営業上の情報並びに他者の個人情報及びプライバシー情報を厳に秘密として保持し、これらの情報を使用し、又は第三者に開示又は漏洩してはなりません。

第9条(禁止事項)
1. 受講者は次に掲げる事項を行ってはなりません。
 (1) 他の受講者に対する、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、連鎖販売取引への勧誘、宗教活動への勧誘、その他の勧誘又は営業行為
 (2) 本講座の録音、録画、撮影(別途主催者が許可する場合を除きます。)
 (3) 他の受講者に対するつきまとい、嫌がらせ、その他の迷惑行為
 (4) アルコール類、薬物等を使用した状態での受講
 (5) 威嚇、暴力行為、破壊行為主催者、他の受講者その他第三者の生命身体財産を侵害する行為
 (6) 主催者に対する虚偽の申告、主催者の指示に反する行為、その他、本講座を妨げる行為
 (7) 当協会の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為
 (8) 当協会、講師、他の受講者、その他の関係者の名誉又は信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為、その他、当協会の活動を不当に妨害する行為
 (9) 本規約、法令又は公序良俗に反する行為
 (10) その他、主催者が不適切と認める行為
2. 受講者が前項の禁止事項に違反した場合、当協会は、直ちに受講者の受講資格及び/又は認定された資格を取り消すことができます。なお、受講資格又は認定された資格が取消された場合であっても、受講料の返金はできません。また、当協会は、前項の禁止事項に違反した受講者が将来、本講座に申込みを行った場合、かかる申込を承諾しないことができます。

第10条(譲渡禁止)
1. 受講者は、当協会が別途書面により承諾する場合を除き受講契約に基づくいかなる権利(本講座を受講する権利を含みますが、これに限られません。)も、第三者に譲渡し、又は相続させることはできません。

第11条(損害賠償)
受講者は、本規約に違反したことにより当協会、講師、他の受講者、その他の関係者に何らかの損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第12条(非保証・免責事項)
1. 当協会の責めに帰さない事故ならびに講習を実施する施設内において生じた盗難及び紛失などについては、当協会は責任を負いません。
2. 当協会及び講師は、本講座について、その完全性、有用性、正確性、最新性、真実性についても明示的にも黙示的も一切保証しません。
3. 受講者が、主催者の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被った場合であっても、当協会及び講師は、故意又は重過失による場合を除き、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害について、現実に受領した受講料の額を上限として賠償する責任を負うにとどまり、間接損害、特別損害、偶発損害、遺失利益について賠償する責任を負いません。

第13条(鑑定士資格試験認定)
受講者が所定受講時間及び課題学習、鑑定士資格試験に合格したときは、当協会鑑定士資格認定証を交付いたします。

第14条(通知)
受講者は住所、氏名を変更したときは遅滞なくその旨を書面により主催者に連絡しなければなりません。変更の通知が無い場合には、主催者は受講者に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された受講者の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達したものとみなします。受講者に発送された郵便物が受講者の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に受講者に到達したものとみなします。

第15条(責任の制限)
講習に関連する受講者の請求に対する協会の累積的責任は、講習授業料を上限とします。

第16条(協議解決事項)
本規約に記載のない事項、又は条項の解釈に疑義を生じたときは、協会、受講者双方誠実に協議して解決を図るものとします。

第17条(管轄裁判所)
講習受講契約に関して紛争が生じた場合は、協会の本部の所在地又は担当支部の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第18条(不可抗力)
地震、火災、その他の天変地異等により教室が利用できず講座を開講できない場合、通信機器や回線の障害または当協会のコンピューター障害、メンテナンス等により講義を一時的に停止または中止されることがあります。その場合でも利用できなかったことにより被った損害等について当協会は責任を負いかねます。

第19条(本規約の改定)
1. 当協会は以下の場合に、当協会の裁量により、本規約を変更することができます。
 (1) 本規約の変更が、受講者の一般の利益に適合するとき。
 (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当協会は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を本協会ウェブサイト(URL:https://eyejob.tokyo/)に掲示し、または受講者に電子メールで通知します。
3. 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者が本講座を受講したときは、受講者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。

第20条(法人の解散)
万一、当法人が解散した場合には、講座その他の役務の提供を中止し、法人は可能な限りで受講料の返還に努めるものの、法人及びその役員等は、受講申込者に対して一切の債務を負わないこととします。

第21条(条項等の無効)
本規約に定める条項の一部又は全部が無効であると判断された場合であっても、当該無効となる一部または全部の条項以外の条項については、有効に成立するものとします。

第22条(その他)
1. 本規約にないものについては、当協会ホームページ、各種パンフレット、その他協会が定める諸規定によるものとします。
2. 本規約は、予告なく内容を変更することがあります。
3. 本規定は、2020年1月1日をもって発行します。

第23条(個人情報保護)
1. 当協会は、講習に関して収集した個人の情報については、個人情報保護法及び協会が定める「個人情報の取り扱い」を遵守し、適切に取り扱います。
2. 受講者は講習に関連して知りえた個人情報等を目的外に使用し又は第三者に開示することはできません。
 ※個人情報保護方針については、ホームページ記載(プライバシーポリシー)をご確認下さい。